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国民民主党愛知県総支部連合会 規 約
第1章 総則
(名称)
第1条 | 1. | 本会は国民民主党愛知県総支部連合会(以下、国民党愛知県連という)と称し、名古屋市に本部をおく。 |
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(目的)
第2条 | 1. | 本会は、党の基本理念とそれに基づく基本政策の実現を図ることを目的とする。 |
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2. | 本会は愛知県下の総支部で構成し、総括する。 |
第2章 党員等
(党員)
第3条 | 1. | 本会の党員は、党の基本理念および政策に賛同する18歳以上の日本国民で、入党手続きを経た者とする。 |
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2. | 党員は、本規約に基づき、党の運営と活動および政策等の決定に参画、ならびに代表選挙が実施される場合は代表選挙規則の定めにもとづき選挙権を有する。 | |
3. | 党員は本会の議決機関で決定された重要事項につき、これを遵守しなければならない。 | |
4. | 党員は、特別な事情がある場合を除いて、いずれかの地域組織に所属し、所定の党費を納めなければならない。 | |
5. | 党費については、別に定める。 |
(入党)
第4条 | 1. | 党員になろうとする者は、所定の入党申込書に必要事項を記入し、いずれかの総支部に入党の申し込みをする。 |
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2. | 国会議員が入党しようとする場合は、党本部総務会に申し出て、その承認を得ることを必要とする。 | |
3. | 自治体議員が入党しようとする場合は、幹事会に申し出て、その承認を得る。 |
(離党)
第5条 | 1. | 党員が何らかの理由により離党しようとする場合は、所定の離党手続きにより総支部に申し出る。 |
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2. | 国会議員が離党しようとする場合は、党本部総務会に申し出て、その承認を得ることを必要とする。 | |
3. | 自治体議員が離党しようとする場合は、幹事会に申し出て、その承認を得る。 |
(サポーター)
第6条 | 1. | サポーターは本会の目的に賛同する個人で、本会の諸活動においてサポーターとしての登録をおこなった者とする。 |
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2. | サポーターとしての登録その他については別に定める。 |
第3章 議決機関
(大会)
第7条 | 1. | 本会の最高議決機関を大会とする。 |
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2. | 大会は、年間活動計画および予算・決算の承認、規約の改正、代表ほか役職者の選任、その他本会運営に関する重要事項を審議・決定する。 | |
3. | 大会は、本会所属国会議員および県議会議員・名古屋市議会議員・一般市議会議員・町議会議員・村議会議員・地域組織の代表、幹事会構成員等をもって構成する。 | |
4. | 大会は幹事会の議を経て代表が招集する。 | |
5. | 代表は、少なくとも年1回、大会を招集しなければならない。そのほか必要に応じて臨時大会を招集することができる。 | |
6. | 大会は本会構成員の2分の1以上の出席により成立し、その議事は行使された議決権の過半数をもって決する。 | |
7. | 大会の開催、構成、運営等に関し、必要な事項は幹事会で別に定める。 |
第4章 執行機関
(代表)
第8条 | 1. | 本会に、代表をおく。 |
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2. | 代表は、本会を代表する最高責任者とする。 | |
3. | 代表は、2年任期を基本とし、大会で選出する。但し再選ができる。 |
(副代表)
第9条 | 1. | 本会に、副代表を若干名おく。 |
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2. | 副代表は、代表を補佐して党務を遂行し、代表に事故などがあった時は、代表の職務を代行する。 | |
3. | 副代表は、代表が選任し、大会の承認を得る。 | |
4. | 代表は副代表の中から、代表代行を指名することができる。 |
(幹事長)
第10条 | 1. | 本会に幹事長をおく。 |
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2. | 幹事長は、代表および副代表を補佐し、本会の運営を総括する。 | |
3. | 幹事長は代表が選任し、大会の承認を得る。 | |
4. | 幹事長は、幹事長代理、副幹事長その他必要な役職者を選任する。 | |
5. | 幹事長は、必要に応じ役職者等の連絡・調整のための会議を招集することができる。 |
(幹事会)
第11条 | 1. | 党務の執行に関する方針を定め、大会決定事項等を遂行するため、幹事会を設置する |
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2. | 幹事会は、代表、副代表、幹事長、本規約で定める執行機関の長、その他幹事長が選任する役職者で幹事長が必要と判断する者で構成する。 | |
3. | 幹事会は、代表が主宰する。 | |
4. | 幹事会は、議員・候補者への指導、監督責任を負う。 |
(党務の執行上の機関および長の設置、選任)
第12条 | 1. | 本会に、本規約に明記する者のほか、党務の執行に必要な機関および長をおく。 |
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2. | 設置する機関の長は、代表が選任し、大会の承認を得る。 |
(本部の設置)
第13条 | 1. | 本会に、全党を上げて取り組む重要事項に関して、常設あるいは臨時の本部を設けることができる。 |
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2. | 設置する本部の長は、代表が選任する。 |
(選挙対策委員会)
第14条 | 1. | 本会に、選挙対策委員会を設置し、選挙対策委員長をおく。 |
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2. | 選挙対策委員長は、党の選挙対策活動を総括する。 | |
3. | 選挙対策委員長は、代表が選任し、党大会の承認を得る。 | |
4. | 選挙対策委員は、選挙対策委員長が選任し、幹事会の承認を得る。 |
(各機関等の役職者の選任)
第15条 | 1. | 各執行機関および本部の長は、長の代理、副委員長または副本部長等、委員または本部員などを選任することができる。 |
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(候補者選定手続きおよび決定機関)
第16条 | 1. | 衆議院議員選挙、参議院議員選挙の候補者の公認、推薦等は総支部・幹事会の承認を経て本部に申請し調整を図る。 |
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2. | 2. 県知事および県議会議員、政令市長および政令市議会議員の候補者の公認、推薦等は総支部・幹事会の承認を経て本部に申請し調整を図る。 | |
3. | 3. その他の公職の候補者の公認、推薦等は総支部の承認を経て本会で決定する。 |
(諮問機関)
第17条 | 1. | 本会に、諮問機関をおくことができる。 |
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2. | 諮問機関は、代表または執行機関等の諮問により本会の重要問題について審議し、答申、意見具申等をおこなう。 |
(顧問等)
第18条 | 1. | 本会に顧問等をおくことができる。 |
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2. | 顧問等は代表が委嘱する。 |
(代表などの選出方法および任期)
第19条 | 1. | 代表の大会での選出方法等は、幹事会で別に定める。 |
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2. | 幹事会は、役員を選出する大会が招集された場合、速やかに代表の選出方法を告知しなければならない。 | |
第20条 | 1. | 本規約に定める議決機関および執行機関の各役員等の任期は次期定期大会 までとし、代表が新たに選出される場合は、他の役員も新たに選出、選任するものとする。 |
第5章 地域組織
(総支部)
第21条 | 1. | 党員の基本組織として衆議院議員選挙の小選挙区を単位とする総支部をおく。 |
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2. | 衆議院の比例代表選出議員、参議院の選挙区選出議員および比例代表選出議員の活動を支える党組織として、総支部を設けることができる。 | |
3. | 総支部または本会は、必要に応じて行政区または職域を単位とする組織をおくことができる。 | |
4. | 総支部の設置、廃止および総支部長の選任は本会の承認を要する。 | |
5. | 総支部は、本規約に準じて規約等を定め、適正な組織運営に努めなければならない。 |
第6章 倫理等
(倫理等の遵守)
第22条 | 1. | 党員は政治倫理に反する行為、党の名誉を傷つける行為、本規約および本会が定める規則に違反する行為をおこなってはならない。 |
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2. | 党員が前項に違反した場合は、当該党員が国会議員または国政選挙の候補者である場合は本部および本会が、その他の党員の場合は本会の執行機関が当該党員の行為について速やかに調査し、この事実にもとづいて必要な執行上の措置を講じる | |
3. | 当該党員の行為が、党の基本理念、規約に反し本会の運営に著しい悪影響を及ぼす場合、または及ぼす恐れのある場合等には、倫理統括委員会に諮った上で調査・指導または除籍等の処分をおこなうことができる。 | |
4. | 処分のうち、除籍処分については、国会議員または国政選挙の候補者の場合は処分後最初に開かれる本部大会に、その他の党員の場合は、同様に本会の最高議決機関に報告しなければならない。 |
(倫理統括委員会)
第23条 | 1. | 幹事会は、諮問機関として倫理統括委員会を設置する。 |
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2. | 代表は、幹事会の承認に基づき党内外から倫理統括委員長および倫理統括委員若干名を選任する。その任期は代表と同じとする。 | |
3. | 倫理統括委員会は、諮問を受けた場合のほか、自らの判断に基づき幹事会または個別の党員に対して党員の倫理等の遵守に関して調査し、意見を述べ指導することができる。 |
(倫理統括規則)
第24条 | 1. | 党員の倫理等の遵守、倫理統括委員会の設置等に関して必要な事項、党員の権利擁護等については、幹事会で別定める。 |
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第7章 会計および予算等
(経費)
第25条 | 1. | 本会の経費は、党費、寄付、事業収入、本部交付金その他の収入をもって充てる。 |
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2. | 党費および寄付金については、大会の承認を得る。 |
(予算)
第26条 | 1. | 本会の会計年度は、1月1日から12月31日までとし、幹事会は毎年度の予算を編成して、大会の承認を得なければならない。 |
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(決算)
1. | 幹事会は、会計年度毎に会計報告を作成し、会計監査の承認をうけた上で、大会の承認を得なければならない。 |
(会計監査)
1. | 本会に会計監査を若干名おく。会計監査は党の経理を監査する。 |
2. | 会計監査は、代表が選任し、大会の承認を得る。その任期は代表と同じとする。 |
附 則
第1章
(男女共同参画)
第1条 | 1. | 本会は、男女共同参画社会の実現をめざし、党の運営および活動に際して、両性のバランスのとれた参画の機会が保証されるよう配慮する。 |
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(国際的な連帯)
第2条 | 1. | 本会は、国境を越え地球規模で解決を図らなければならない諸課題の解決にむけて、国の内外を問わず地球市民の立場から、市民間の連帯と協力を進める。 |
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(市民とのネットワーク)
第3条 | 1. | 本会は、党の基本理念・政策の実現にむけて協力・共同できる市民個人および団体との連携を深め、ネットワークを形成するよう努める。 |
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第2章
第4条 | 1. | 本党に、党内外の有識者等による諮問機関を置くことができる。 |
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2. | 本規約は2000年1月17日をもって発効する。
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